《速報解説》
措置法施行規則等の改正により、
本人へ交付する源泉徴収票等への個人番号記載は不要に
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
平成27年10月2日付け官報号外第227号において、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令が公布された。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。