《速報解説》
広島局、市が交付した空家等除去に係る補助金の
課税上の取扱いについて文書回答事例を公表
~所有者の親族が空家等を除去し交付を受けた場合、
所得税法44条は適用されず総収入金額に算入~
税理士 仲宗根 宗聡
広島国税局は、平成28年9月12日付(ホームページ公表は10月3日)で、「市の空家等除去支援事業補助金交付要綱に基づき交付される補助金の課税上の取扱いについて」の事前照会に対し、貴見のとおりで差し支えないとした回答文書を公表した。
以下では、その内容について解説する。
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