適用初年度の対応に!
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【提出忘れ・記載漏れに注意したい】
「財産債務調書」「国外財産調書」作成の実務
~提出義務者の判定から財産価額の算定方法、記載方法まで~
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-この講座の内容について-
平成27年度の税制改正により、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から所得税の確定申告における添付書類の『財産及び債務の明細書』の見直しが行われ、新たに財産債務調書の提出制度として整備されました。
この改正により、財産債務調書の提出義務者を『財産及び債務の明細書』の提出基準であった「その年分の所得金額が2,000万円超であること」という要件に加え、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、又は、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」という要件が追加されることとなりました。
また、この制度により提出する『財産債務調書』の記載方法については、改正前の記載事項である「財産の種類、数量及び価額」のほか、財産の所在、有価証券の銘柄などの詳細な記載が必要となります。
さらに、この制度は、『財産債務調書』を提出期限内に提出したかどうか、又はその調書に財産の記載漏れがあるか否かによって、所得税や相続税に係る修正申告等を行った場合における過少申告加算税等の特例規定が設けられることとなり、今後は、この制度の内容をしっかり把握した上で、所得税の申告実務を行わなければなりません。
そこで、本講座では、実務上重要となる『財産債務調書』の提出義務者について、従来から制度化されている『国外財産調書制度』の提出義務者とあわせて整理し、記載する財産債務の価額の算定方法や記載方法について解説した上で、財産債務調書及び国外財産調書に係る過少申告加算税等の特例の内容についても説明します。
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