2019年10月31日(木)AM10:30、
プロフェッションジャーナル No.342を公開!
今週のお薦め記事
昨年の民法改正による成年年齢の引下げ(20歳から18歳へ)に伴い、今年度の税制改正では関連制度の年齢要件が引き下げられました。この改正は令和4年4月1日に施行され現在未成年者である一定層が一度に成年となることから、生前贈与を含めた相続対策にも影響を及ぼします。では、現時点で何歳の未成年者が成年になるのか、また、関連税制における年齢要件の判断は贈与時点なのか、贈与を受けた年の1月1日時点なのか、今から把握しておく必要があります。これらの内容を整理した解説記事を掲載(徳田敏彦税理士・米倉裕樹弁護士)。
また本年6月には特別養子縁組に関する民法等改正が行われました。こちらは施行日が未定ですが、改正の概要をおさえておく必要があります。栗田祐太郎弁護士による『特別養子制度の改正ポイントと相続実務への影響』をご覧ください。
さらに改正相続法については阪本敬幸弁護士による『改正相続法に対応した実務と留意点』を掲載。今回は配偶者短期居住権に関する留意点をケーススタディで解説します。
(注) 弊誌内で用いている元号表示を西暦で表記すると、次のとおりとなります。
- ご 案 内 -
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