公開日: 2015/07/16 (掲載号:No.128)
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ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント 【第3回】「『ワンストップ特例制度』の創設、住民税「特例控除額」の上限額の拡充」~平成27年度税制改正事項~

筆者: 篠藤 敦子

ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント

【第3回】

「『ワンストップ特例制度』の創設、

住民税「特例控除額」の上限額の拡充」

~平成27年度税制改正事項~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

平成27年度税制改正では、ふるさと納税をより使いやすく税の軽減効果の高い制度とする目的で、「ワンストップ特例制度」が創設され、住民税「特例控除額」の上限額が拡充された。

〈平成27年度税制改正事項〉

① 「ワンストップ特例制度」の創設

② 住民税「特例控除額」の上限額の拡充

今回はこれらの改正事項の内容と影響、注意点について解説する。

 

【1】 「ワンストップ特例制度」の創設

(1) 改正の概要

改正前は、ふるさと納税について税の軽減を受けようとする場合には、確定申告を行う必要があった。

平成27年度税制改正で、一定の要件を満たす場合には、確定申告を行わなくても税の軽減を受けることができる特例が創設された(ワンストップ特例制度)。

この特例を利用するためには、ふるさと納税を行うときに一定の手続が必要となる。その手続を行うと、ふるさと納税先の自治体からふるさと納税を行った人の住所所在地の自治体へ寄附金税額控除額に関する情報が連絡され、その情報に基づいて翌年分の住民税が自動的に減額される。

(2) 特例適用の要件

「ワンストップ特例制度」の適用を受けることができるのは、次の要件をすべて満たす場合である(地方税附則7)。

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ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント

【第3回】

「『ワンストップ特例制度』の創設、

住民税「特例控除額」の上限額の拡充」

~平成27年度税制改正事項~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

平成27年度税制改正では、ふるさと納税をより使いやすく税の軽減効果の高い制度とする目的で、「ワンストップ特例制度」が創設され、住民税「特例控除額」の上限額が拡充された。

〈平成27年度税制改正事項〉

① 「ワンストップ特例制度」の創設

② 住民税「特例控除額」の上限額の拡充

今回はこれらの改正事項の内容と影響、注意点について解説する。

 

【1】 「ワンストップ特例制度」の創設

(1) 改正の概要

改正前は、ふるさと納税について税の軽減を受けようとする場合には、確定申告を行う必要があった。

平成27年度税制改正で、一定の要件を満たす場合には、確定申告を行わなくても税の軽減を受けることができる特例が創設された(ワンストップ特例制度)。

この特例を利用するためには、ふるさと納税を行うときに一定の手続が必要となる。その手続を行うと、ふるさと納税先の自治体からふるさと納税を行った人の住所所在地の自治体へ寄附金税額控除額に関する情報が連絡され、その情報に基づいて翌年分の住民税が自動的に減額される。

(2) 特例適用の要件

「ワンストップ特例制度」の適用を受けることができるのは、次の要件をすべて満たす場合である(地方税附則7)。

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連載目次

筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

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