ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント
【第4回】
(最終回)
「実務で気になる疑問Q&A」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
本連載の最後となる今回は、平成27年度改正を踏まえた上で、実務で気になる疑問点をQ&A方式で解説する。
(※) 本稿では、所得税の寄附金控除と翌年度分の住民税の寄附金税額控除を合せて「寄附金控除」という。
【Q1】
12月にクレジットカード決済でふるさと納税を行った。当該金額が口座振替の対象となるのは翌年の1月末である。
このふるさと納税は、クレジットカードを利用した日の属する年か、口座振替のあった日の属する年か、どちらの年分の寄附金控除の対象となるのか。
【A】
クレジットカード決済で行ったふるさと納税は、クレジットカードを利用した日の属する年分の寄附金控除の対象となる。
確定申告により寄附金控除の適用を受ける場合には、申告書に自治体が発行した寄附金受領証明書を添付することが必要である。自治体は、クレジットカード会社からの入金確認後に受領証明書を発行するため、クレジットカードを利用すると自治体の指定する口座へ直接振り込む方法と比べ、受領証明書の発行までに時間を要する。
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