《速報解説》
総務省、有識者・地方団体実務者等へのヒアリングを踏まえ、
「ふるさと納税」の返礼品における
「返礼割合を3割以下」とするよう地方団体へ要請
~過度な返礼品競争へ適切な対応を求める
Profession Journal編集部
総務省は平成29年4月1日付けで各都道府県知事宛「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について(総税市第28号)」を通知し、過熱する返礼品競争への対応として返礼品の返礼割合を3割以下とする等を要請した。
* * *
平成20年度税制改正における創設以後、すでに国内に浸透した感のあるふるさと納税制度は、納税者が選んだ自治体への寄附を行うことで所得税及び住民税の寄附金控除が受けられる特例措置。27年度税制改正では確定申告が不要となるワンストップ特例制度も創設され利便性も高まっている。
一方でかねてより問題視されていたのが、納税者に対する地方団体からの返礼品。本来であれば「寄附のお礼」としての位置づけであった返礼品が、いわゆるふるさと納税ポータルサイト等により返礼品を比較検討されたうえで納税者が寄附先の地方団体を選定する状況へ変化し、より魅力的(=返礼割合の高い)な返礼品を各地方団体がアピールするといった「ふるさと納税返礼品の通販カタログ化」が過熱の一途をたどっている。
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