教育資金の一括贈与に係る
贈与税非課税措置について
【第3回】
「適用を受けるために必要な手続と
その留意点①(教育資金贈与時)」
ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典
1 はじめに
前回は、平成25年度税制改正で創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」(以下「本制度」という)の税法の規定に基づく主要な内容(手続規定を除く)とその留意点について解説した。
本稿では、本制度の適用を受けるために必要な手続のうち、教育資金の贈与時の手続とその留意点を中心に解説する。
2 本制度を適用するために必要な手続(措法70の2の2③~⑧)
(1) 教育資金の贈与時(措法70の2の2③⑤⑥)
本制度は、その適用を受けようとする受贈者が「教育資金非課税申告書」【図表3-1】を取扱金融機関(受贈者の直系尊属と教育資金管理契約を締結した金融機関)の国内にある営業所等を経由して、
●信託銀行:信託される日
●銀行等:預貯金の預入日
●証券会社:有価証券の購入日
までに受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用することができる。
なお、この場合において、「教育資金非課税申告書」が取扱金融機関で受理されたときは、その受理された日に税務署長に提出されたものとみなされる。
この「教育資金非課税申告書」は、受贈者が既に取扱金融機関へ提出している場合には、受贈者と取扱金融機関との教育資金管理契約が終了するまでの間は新たに提出することができない。
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