公開日: 2013/06/27 (掲載号:No.25)
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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【第4回】「適用を受けるために必要な手続とその留意点②(教育資金支払時及び契約終了時)」

筆者: 甲田 義典

教育資金の一括贈与に係る

贈与税非課税措置について

【第4回】

「適用を受けるために必要な手続と

その留意点②(教育資金支払時

及び契約終了時)」

 

ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典

 

1 はじめに

前回では、平成25年度税制改正で創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」(以下「本制度」という)の手続に関する項目のうち、教育資金の贈与時の手続を中心に解説した。

本稿では、本制度の教育資金の支払時及び契約終了時に必要な手続とその留意点について解説する。

 

2 教育資金の支払時(措法70の2の2⑦⑧、国税庁QA3-1)

本制度の適用を受ける受贈者は、教育資金の支払いに充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払いの事実を証するもの(相続税法21条の3第1項2号の規定の適用により、教育費扶養義務者相互間において教育費に充てるためにした贈与により取得した財産で贈与税の非課税となるものを除く。以下「領収書等」という)を、受贈者が選択した方法ごとに定められた次の(イ)又は(ロ)の提出期限までに、取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。
また、(イ)又は(ロ)の選択は、一度選択すると変更できないため留意が必要である(国税庁QA3-1注書)。

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教育資金の一括贈与に係る

贈与税非課税措置について

【第4回】

「適用を受けるために必要な手続と

その留意点②(教育資金支払時

及び契約終了時)」

 

ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典

 

1 はじめに

前回では、平成25年度税制改正で創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」(以下「本制度」という)の手続に関する項目のうち、教育資金の贈与時の手続を中心に解説した。

本稿では、本制度の教育資金の支払時及び契約終了時に必要な手続とその留意点について解説する。

 

2 教育資金の支払時(措法70の2の2⑦⑧、国税庁QA3-1)

本制度の適用を受ける受贈者は、教育資金の支払いに充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払いの事実を証するもの(相続税法21条の3第1項2号の規定の適用により、教育費扶養義務者相互間において教育費に充てるためにした贈与により取得した財産で贈与税の非課税となるものを除く。以下「領収書等」という)を、受贈者が選択した方法ごとに定められた次の(イ)又は(ロ)の提出期限までに、取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。
また、(イ)又は(ロ)の選択は、一度選択すると変更できないため留意が必要である(国税庁QA3-1注書)。

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連載目次

筆者紹介

甲田 義典

(こうだ・よしのり)

税理士

1999年、税理士試験合格後、翌年2000年に税理士登録。
1997年~2004年 公認会計士事務所入所後、財務・経営コンサルティング会社にて、相続税対策、自社株対策、事業承継対策に係る税務アドバイスの他、事業再生支援業務に従事。
2004年~2010年 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)及び税理士法人トーマツにて、事業再生及びM&Aに関する税務アドバイスを提供。

現在は、相続税対策、事業承継対策を中心としたコンサルティング業務に携わっている。

【主な著書】
・『短期・中期・長期の10年スパンで考える事業承継・相続の税金対策』(清文社)
・『〈3訂版〉金融機関と専門家による相続・事業承継支援入門』(近代セールス社)

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