教育資金の一括贈与に係る
贈与税非課税措置について
【第4回】
「適用を受けるために必要な手続と
その留意点②(教育資金支払時
及び契約終了時)」
ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典
1 はじめに
前回では、平成25年度税制改正で創設された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」(以下「本制度」という)の手続に関する項目のうち、教育資金の贈与時の手続を中心に解説した。
本稿では、本制度の教育資金の支払時及び契約終了時に必要な手続とその留意点について解説する。
2 教育資金の支払時(措法70の2の2⑦⑧、国税庁QA3-1)
本制度の適用を受ける受贈者は、教育資金の支払いに充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払いの事実を証するもの(相続税法21条の3第1項2号の規定の適用により、教育費扶養義務者相互間において教育費に充てるためにした贈与により取得した財産で贈与税の非課税となるものを除く。以下「領収書等」という)を、受贈者が選択した方法ごとに定められた次の(イ)又は(ロ)の提出期限までに、取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。
また、(イ)又は(ロ)の選択は、一度選択すると変更できないため留意が必要である(国税庁QA3-1注書)。
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