〔平成30年度税制改正対応〕
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度
(事業承継税制の特例措置)
【第4回】
「相続税の納税猶予制度の特例(その1)」
太陽グラントソントン税理士法人
パートナー 税理士 日野 有裕
パートナー 税理士 梶本 岳
今回から2回にわたり、非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除(措法70の7の6)について解説していく。
相続税の納税猶予及び免除の特例を受けるにあたっての手続きは、以下のとおりである。
① 特例承継計画の提出・確認
↓
② 相続開始・円滑化法の認定
↓
③ 相続税の申告
↓
④ 事業の継続(相続後5年間)
↓
⑤ 株式の継続保有(5年経過後)
↓
⑥ 納税猶予の免除(後継者の死亡・事業継続が困難な場合等)
1 特例承継計画の提出・確認
相続税の納税猶予において特例措置の適用を受けるためには、まず「施行規則第17条第2項の規定による確認申請書(特例承継計画)」【様式第21】を平成35年3月31日までに都道府県知事に提出する必要がある(円滑化規則17①一)。また、平成35年3月31日までの相続については、相続後に2(2)の認定申請書と特例承継計画を併せて提出することも可能とされている。
特例承継計画の記載事項については相続・贈与共通であるため、贈与税の納税猶予に関する【第2回】の解説を参照されたい。
2 非上場株式等の相続・円滑化法の認定
(1) 非上場株式等の相続
① 特例認定承継会社
特例措置の対象となる特例認定承継会社とは、円滑化法の認定を受けた会社で、以下の(a)~(f)のすべてを満たすものをいう(措法70の7の6②一)。
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