〔平成30年度税制改正対応〕
非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度
(事業承継税制の特例措置)
【第6回】
「特例贈与者が死亡した場合の相続税の特例」
太陽グラントソントン税理士法人
パートナー 税理士 日野 有裕
パートナー 税理士 梶本 岳
今回は非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例(措法70の7の7)、特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の8)について解説していく。
特例贈与者が死亡した場合において、相続税の納税猶予及び免除の特例を受けるにあたっての手続きは、以下のとおりである。
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