教育資金の一括贈与に係る
贈与税非課税措置について
【追補①】
「新設された措置法通達のポイント(その1)」
ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典
1 はじめに
国税庁は、平成25年度税制改正の施行に伴い、平成25年7月10日に「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。
今回の改正に伴い、教育資金の一括贈与に係る非課税措置に関する通達(以下「新通達」)が新たに設けられたところである。
また、同年7月24日には、本通達に関して「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」(以下「情報」という)を明らかにした。
そこで、公表された「新通達」と「情報」に関する内容を中心に、全3回にわたり、かねてより連載していた拙稿「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」(全5回)の補足として解説していく。
今回は、新通達の全体像を理解していただくため、その概要を簡単に述べていくこととする。
2 新通達の概要
新通達では、「租税特別措置法70条の2の2(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)関係」として、70の2-2-1~12が新設された。
新通達の各項目とその概要は、以下のとおりである。
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