公開日: 2013/08/29 (掲載号:No.33)
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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について 【追補②】「新設された措置法通達のポイント(その2)」

筆者: 甲田 義典

教育資金の一括贈与に係る

贈与税非課税措置について

【追補②】

「新設された措置法通達のポイント(その2)」

 

ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典

 

はじめに

【追補】の1回目では、「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」(以下「本制度」という)に関して新設された通達(以下「新通達」という)について、それぞれの概要を解説したが、今回から内容を詳しく見ていくこととする。

今回取り上げる新通達の項目は、以下のものである。

70の2の2-2 (外国国籍を有する者等に係る措置法第70条の2の2の適用)

70の2の2-3 (直系尊属の範囲)

70の2の2-4 (追加教育資金非課税申告書を提出することができない取扱金融機関の営業所等に追加教育資金非課税申告書が提出された場合におけるその申告書の効力)

70の2の2-5 (教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に記載された非課税拠出額が1,500万円を超えていた場合等におけるこれらの申告書の効力)

70の2の2-6 (郵便等により教育資金非課税申告書等の提出があった場合)

【70の2の2-2】
外国国籍を有する者等に係る措置法第70条の2の2の適用

受贈者が外国国籍を有する者や国内に住所がない者であっても、本制度は適用可能であることが明らかにされている。

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教育資金の一括贈与に係る

贈与税非課税措置について

【追補②】

「新設された措置法通達のポイント(その2)」

 

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はじめに

【追補】の1回目では、「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」(以下「本制度」という)に関して新設された通達(以下「新通達」という)について、それぞれの概要を解説したが、今回から内容を詳しく見ていくこととする。

今回取り上げる新通達の項目は、以下のものである。

70の2の2-2 (外国国籍を有する者等に係る措置法第70条の2の2の適用)

70の2の2-3 (直系尊属の範囲)

70の2の2-4 (追加教育資金非課税申告書を提出することができない取扱金融機関の営業所等に追加教育資金非課税申告書が提出された場合におけるその申告書の効力)

70の2の2-5 (教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に記載された非課税拠出額が1,500万円を超えていた場合等におけるこれらの申告書の効力)

70の2の2-6 (郵便等により教育資金非課税申告書等の提出があった場合)

【70の2の2-2】
外国国籍を有する者等に係る措置法第70条の2の2の適用

受贈者が外国国籍を有する者や国内に住所がない者であっても、本制度は適用可能であることが明らかにされている。

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連載目次

筆者紹介

甲田 義典

(こうだ・よしのり)

税理士

1999年、税理士試験合格後、翌年2000年に税理士登録。
1997年~2004年 公認会計士事務所入所後、財務・経営コンサルティング会社にて、相続税対策、自社株対策、事業承継対策に係る税務アドバイスの他、事業再生支援業務に従事。
2004年~2010年 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)及び税理士法人トーマツにて、事業再生及びM&Aに関する税務アドバイスを提供。

現在は、相続税対策、事業承継対策を中心としたコンサルティング業務に携わっている。

【主な著書】
・『短期・中期・長期の10年スパンで考える事業承継・相続の税金対策』(清文社)
・『〈3訂版〉金融機関と専門家による相続・事業承継支援入門』(近代セールス社)

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