教育資金の一括贈与に係る
贈与税非課税措置について
【追補②】
「新設された措置法通達のポイント(その2)」
ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典
はじめに
【追補】の1回目では、「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」(以下「本制度」という)に関して新設された通達(以下「新通達」という)について、それぞれの概要を解説したが、今回から内容を詳しく見ていくこととする。
今回取り上げる新通達の項目は、以下のものである。
◆70の2の2-2 (外国国籍を有する者等に係る措置法第70条の2の2の適用)
◆70の2の2-3 (直系尊属の範囲)
◆70の2の2-4 (追加教育資金非課税申告書を提出することができない取扱金融機関の営業所等に追加教育資金非課税申告書が提出された場合におけるその申告書の効力)
◆70の2の2-5 (教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書に記載された非課税拠出額が1,500万円を超えていた場合等におけるこれらの申告書の効力)
◆70の2の2-6 (郵便等により教育資金非課税申告書等の提出があった場合)
【70の2の2-2】
外国国籍を有する者等に係る措置法第70条の2の2の適用
受贈者が外国国籍を有する者や国内に住所がない者であっても、本制度は適用可能であることが明らかにされている。
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