[令和3年度税制改正における]
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
税理士 徳田 敏彦
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、父母、祖父母等の直系尊属が30歳未満の子、孫等へ教育資金を信託等により一括して拠出した場合に、受贈者ごと1,500万円(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)まで贈与税が非課税となる制度である。
平成31年に1度目の改正があり、令和3年が2度目の改正となる。令和3年度税制改正における主な改正点は2点である。
1点目が適用期限の延長、そして2点目が管理残額の相続財産への加算及び2割加算の適用についてである。
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