相続税対策からみた
生前贈与のポイント
【第5回】
(最終回)
「税制の特例を活用した贈与の検討」
税理士法人タクトコンサルティング
税理士 山崎 信義
これまで4回にわたり、個人の相続税対策としての生前贈与について解説してきた。
資産家の財産を減らして相続税の負担を抑えるため、贈与は有効な手段であるが、高齢の資産家の場合、少額の贈与を年数をかけて行うという方法が採れない。したがって、一度にまとまった金額の贈与を行うこととなるが、これでは受贈者の贈与税負担が重い。この贈与税負担を避けるために、税制上認められている特例を上手に活用することが重要となる。
そこで最終回となる今回は、相続税の節税対策として贈与を行う場合に効果的な贈与税の特例の選択方法について解説をしたい。
1 相続税対策として選択すべき贈与税の特例とは
相続税の節税対策のために贈与を行う場合、贈与税の特例の選択にあたって一番に検討すべき条件は、「贈与した財産が贈与者の死亡時に相続税の課税対象とならないこと」である。贈与財産が贈与者の相続税の課税対象とされては、贈与をした意味がないからだ。
したがって贈与税の課税方法は、贈与者の相続時に贈与財産が相続税の課税対象とされる相続時精算課税制度は選ばす、暦年課税制度によるべきである。
贈与税の暦年課税制度による財産の贈与を行う場合、注意すべきは生前贈与加算(相法19)の適用である。
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