公開日: 2013/04/18 (掲載号:No.15)
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小規模宅地等の課税特例の改正とワンポイント

筆者: 笹岡 宏保

小規模宅地等の

課税特例の改正とワンポイント

 

税理士 笹岡 宏保

 

〔1〕 規定の概要(改正前の取扱い)

個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(被相続人等)の事業(注1)の用若しくは居住の用に供されていた宅地等(注2)で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもので一定のもの(注3)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得した特例対象宅地等又はその一部でこの特例の規定の適用を受けるものとして選択したもの(選択特例対象宅地等)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(小規模宅地等)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に下記に掲げる図表-1に掲げる小規模宅地等の区分に応じて、それぞれに定める割合を乗じて計算した金額とされている。

(注1) 事業に準ずるものとして相当の対価を得て継続的に行う不動産(土地等又は建物等)の貸付けを含む。

(注2) 土地又は土地の上に存する権利をいう。

(注3) 特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等(特例対象宅地等)に限る。

図表-1 小規模宅地等の区分と課税価格算入割合等

 

〔2〕 平成25年度における改正項目

(1) 特定居住用宅地等に係る適用限度面積の引上げ

① 改正の内容
特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積(上限)が330㎡(改正前は、240㎡(上記図表-1(ロ)を参照))に引き上げられることとなった。

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小規模宅地等の

課税特例の改正とワンポイント

 

税理士 笹岡 宏保

 

〔1〕 規定の概要(改正前の取扱い)

個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(被相続人等)の事業(注1)の用若しくは居住の用に供されていた宅地等(注2)で一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもので一定のもの(注3)がある場合には、当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係るすべての特例対象宅地等のうち、当該個人が取得した特例対象宅地等又はその一部でこの特例の規定の適用を受けるものとして選択したもの(選択特例対象宅地等)については、限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(小規模宅地等)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該小規模宅地等の価額に下記に掲げる図表-1に掲げる小規模宅地等の区分に応じて、それぞれに定める割合を乗じて計算した金額とされている。

(注1) 事業に準ずるものとして相当の対価を得て継続的に行う不動産(土地等又は建物等)の貸付けを含む。

(注2) 土地又は土地の上に存する権利をいう。

(注3) 特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等(特例対象宅地等)に限る。

図表-1 小規模宅地等の区分と課税価格算入割合等

 

〔2〕 平成25年度における改正項目

(1) 特定居住用宅地等に係る適用限度面積の引上げ

① 改正の内容
特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積(上限)が330㎡(改正前は、240㎡(上記図表-1(ロ)を参照))に引き上げられることとなった。

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筆者紹介

笹岡 宏保

(ささおか・ひろやす)

税理士

東京税理士会等、全国の税理士会での統一研修会および民間の研修会などで数多くの資産税研修の講師として活躍。

【主な書籍・DVD】
・『平成31年3月改訂 詳解 小規模宅地等の課税特例の実務
・『ケーススタディ 相続税財産評価の税務判断
・『平成30年3月改訂 これだけはおさえておきたい相続税の実務Q&A
・『具体事例による 財産評価の実務
・『[DVD]どう使う!?「小規模宅地等の課税特例制度」』
・『[DVD]わかりやすい土地評価の実務【基礎編】
・『[DVD]わかりやすい土地評価の実務【応用編】』(以上、清文社)
・『難解事例から探る 財産評価のキーポイント』(ぎょうせい)
ほか多数
  

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