公開日: 2015/07/30 (掲載号:No.130)
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「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」平成27年度改正における拡充要件の確認

筆者: 甲田 義典

「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」

平成27年度改正における拡充要件の確認

 

ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典

 

1 はじめに

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(以下「本制度」という)は、祖父母世代から孫世代への世代間で資産移転を促進させ、子育て世代が将来必要となる教育資金を早期に確保し、消費を拡大させるための経済活性化策の一環として、平成25年度税制改正において創設された。

一般社団法人信託協会の調査によれば、本制度の信託契約による適用状況は、平成25年4月から平成27年3月までの3年間で、契約数119千件、信託設定金額で約8,030億円となっている。

平成27年度税制改正(以下「本改正」という)では、経済活性化のために本制度が一定の効果が期待されることから、現在までの適用実態を踏まえて、その適用期限が延長され、本制度の対象となる教育資金の資金使途の範囲について拡充し、領収書等に関して金融機関への提出などの手続の簡素化が図られた。

本稿では、これら拡充等された要件について確認していくこととする。

 

2 改正の概要

本改正では、以下3点の拡充が図られている。

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「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」

平成27年度改正における拡充要件の確認

 

ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典

 

1 はじめに

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(以下「本制度」という)は、祖父母世代から孫世代への世代間で資産移転を促進させ、子育て世代が将来必要となる教育資金を早期に確保し、消費を拡大させるための経済活性化策の一環として、平成25年度税制改正において創設された。

一般社団法人信託協会の調査によれば、本制度の信託契約による適用状況は、平成25年4月から平成27年3月までの3年間で、契約数119千件、信託設定金額で約8,030億円となっている。

平成27年度税制改正(以下「本改正」という)では、経済活性化のために本制度が一定の効果が期待されることから、現在までの適用実態を踏まえて、その適用期限が延長され、本制度の対象となる教育資金の資金使途の範囲について拡充し、領収書等に関して金融機関への提出などの手続の簡素化が図られた。

本稿では、これら拡充等された要件について確認していくこととする。

 

2 改正の概要

本改正では、以下3点の拡充が図られている。

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筆者紹介

甲田 義典

(こうだ・よしのり)

税理士

1999年、税理士試験合格後、翌年2000年に税理士登録。
1997年~2004年 公認会計士事務所入所後、財務・経営コンサルティング会社にて、相続税対策、自社株対策、事業承継対策に係る税務アドバイスの他、事業再生支援業務に従事。
2004年~2010年 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)及び税理士法人トーマツにて、事業再生及びM&Aに関する税務アドバイスを提供。

現在は、相続税対策、事業承継対策を中心としたコンサルティング業務に携わっている。

【主な著書】
・『短期・中期・長期の10年スパンで考える事業承継・相続の税金対策』(清文社)
・『〈3訂版〉金融機関と専門家による相続・事業承継支援入門』(近代セールス社)

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