公開日: 2016/04/19
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《速報解説》 結婚・子育て資金贈与税非課税特例、改正告示により薬局に支払う不妊治療に係る医薬品代等が非課税対象へ~平成28年4月1日以降支払分から適用

筆者: Profession Journal 編集部

《速報解説》

結婚・子育て資金贈与税非課税特例、改正告示により

薬局に支払う不妊治療に係る医薬品代等が非課税対象へ

~平成28年4月1日以降支払分から適用

 

Profession Journal編集部

 

平成27年度税制改正で創設された「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(措法70の2の3)は、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、平成 27 年4月から、両親や祖父母等から子・孫等に結婚・子育て資金を一括して贈与する場合に、子・孫等毎に 1,000万円までを非課税(結婚関係の費用は 300 万円を限度)とする特例措置である。

上記非課税となる費用には人工授精など不妊治療に要するものも対象となっているが、その費用の支払先が病院又は診療所に支払われるものに限られており、薬局に支払われるものは対象外とされていたことから、内閣府からその資途の拡充について要望が出されていた。

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結婚・子育て資金贈与税非課税特例、改正告示により

薬局に支払う不妊治療に係る医薬品代等が非課税対象へ

~平成28年4月1日以降支払分から適用

 

Profession Journal編集部

 

平成27年度税制改正で創設された「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(措法70の2の3)は、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、平成 27 年4月から、両親や祖父母等から子・孫等に結婚・子育て資金を一括して贈与する場合に、子・孫等毎に 1,000万円までを非課税(結婚関係の費用は 300 万円を限度)とする特例措置である。

上記非課税となる費用には人工授精など不妊治療に要するものも対象となっているが、その費用の支払先が病院又は診療所に支払われるものに限られており、薬局に支払われるものは対象外とされていたことから、内閣府からその資途の拡充について要望が出されていた。

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