公開日: 2019/02/20
文字サイズ

《速報解説》 教育資金の一括贈与非課税措置、今年度改正で平成31年4月1日以後取得分からは贈与者死亡時の残額が相続税の課税対象に~適用前後の税負担に留意~

筆者: Profession Journal 編集部

《速報解説》

教育資金の一括贈与非課税措置、今年度改正で平成31年4月1日以後取得分からは贈与者死亡時の残額が相続税の課税対象に

~適用前後の税負担に留意~

 

Profession Journal編集部

 

平成31年度税制改正では本年3月31日で期限切れを迎える「教育資金の一括贈与非課税措置(措法70の2の2)」及び「結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置(措法70の2の3)」が共に2年延長の上、それぞれ受贈者の所得要件等が追加されることとなるが、特に教育資金の非課税措置については、概要下記のとおり見直し項目が多岐にわたっている。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

《速報解説》

教育資金の一括贈与非課税措置、今年度改正で平成31年4月1日以後取得分からは贈与者死亡時の残額が相続税の課税対象に

~適用前後の税負担に留意~

 

Profession Journal編集部

 

平成31年度税制改正では本年3月31日で期限切れを迎える「教育資金の一括贈与非課税措置(措法70の2の2)」及び「結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置(措法70の2の3)」が共に2年延長の上、それぞれ受贈者の所得要件等が追加されることとなるが、特に教育資金の非課税措置については、概要下記のとおり見直し項目が多岐にわたっている。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

「「教育資金」及び「結婚・子育て資金」の一括贈与非課税措置に係る平成31年度税制改正のポイント」(全2回)

【前編】

Ⅰ 教育資金の一括贈与の非課税措置

1 はじめに

2 創設の背景

3 平成31年度税制改正の背景

4 制度の概要

(1) 適用要件

(2) 教育資金の範囲

(3) 贈与者の死亡・教育資金管理契約の終了

5 改正点の内容

(1) 旧制度からの主な改正点

(2) 受贈者の所得制限

(3) 教育資金の範囲

【後編】

(4) 贈与者死亡時の取扱い

(5) 教育資金管理契約の終了と贈与税課税

Ⅱ 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置

1 はじめに

2 制度創設の背景

3 制度の概要

(1) 適用要件

(2) 結婚・子育て資金の範囲

(3) 贈与者の死亡、結婚・子育て資金管理契約の終了

4 改正の内容

筆者紹介

Profession Journal 編集部

会員の皆さまに役立つ情報を提供してまいります。
Profession Journalへのご意見・ご要望はこちらから。

税務・会計Web情報誌 Profession Journalは、実務書出版社の「株式会社清文社」と「資格の学校TAC」の合弁会社である「株式会社プロフェッションネットワーク」が管理・運営を行っています。

    

▷気に入った記事・気になる記事を見つけたら・・・

各記事ページにあるSNSの「いいね!」ボタンを押して拡散してください!

タイトル横の「ブックマークする」ボタンを押せば、ページ右の「ブックマーク一覧」からすぐにご覧いただけます!
※「ブックマークする」ボタンは、会員ログイン後に表示されます。

FOLLOW US!!
  

関連書籍

相続税・贈与税取扱いの手引

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

民法・税法2つの視点で見る贈与

弁護士法人ピクト法律事務所 代表弁護士 永吉啓一郎 著

【電子書籍版】相続税・贈与税取扱いの手引

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

相続税・贈与税の実践アドバイス

公認会計士・税理士 鈴木基史 著

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#