「移転価格事務運営要領」の改正について
税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦
1 はじめに
国税庁は、平成25年6月28日付けで、「移転価格事務運営要領」(以下「事務運営要領」)の一部を改正することを明らかにした。
主な改正項目は、以下の4項目である。
(1) 平成25年度税制改正で認められた営業費用総利益率(ベリー比)を利益指標とするTNMMの適用の留意点について、参考事例集に解説を追加した。
(2) 事前確認の適用報告書の様式が定められた。
(3) 事前確認の報告書の内容の検討の行政手続上の区分を、従来の「調査」から原則として「行政指導」に変更した。「行政指導」に応じない場合には「調査」を実施する(更正により加算税を課す)こととした。
(4) 過大支払利子税制の適用上、関連者支払利子等の額等の計算上、独立企業間利子を超える利子は含めないで計算することを明らかにした。
改正事項は平成25年4月1日以降開始する事業年度の法人税に係る調査及び事前確認審査に適用し、それ以前は従前の例によるとされている。
以下、上記4つの項目について順に解説する。
2 ベリー比の適用に関する参考事例の解説
(1) ベリー比とは
平成25年度税制改正において移転価格算定方法のうちの取引単位営業利益法(TNMM)に営業費用総利益率(いわゆるベリー比)を利益指標とする方法が追加された(租税特別措置法施行令39条の12第8項4号及び5号)。
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