国際課税レポート

【第24回】
「トップアップ課税の免除と越境電子商取引への消費税課税の強化」
~令和8年度税制改正~
税理士 岡 直樹
(公財)東京財団上席フェロー
令和8年度税制改正法案の国会提出(2月20日)
令和8年2月18日に発足した第2次高市内閣は、2日後の同月20日、令和8年度税制改正関連法案を閣議決定し、国会に提出した。
昨年の令和7年度税制改正では、政府案が令和7年2月4日に提出され、その後、同月28日に与党修正案が提出され、最終的に3月31日に成立した。令和8年度の法案提出は、令和7年度と比べるとやや後ろ倒しとなったが、高市早苗総理大臣は、国会答弁で年度内成立を目指すと強調している。
国際課税・国境を越える取引関係の改正項目
令和8年度税制改正のうち、クロスボーダー取引に関係する主な項目としては、次の2つを挙げることができる。
- グローバル・ミニマム課税関係の見直し(米国多国籍企業等に対する適用免除基準の創設)
- 国境を越えた電子商取引に係る消費税の適正化(少額輸入貨物課税の拡大とプラットフォーム課税の創設)
本稿では、これらの改正の概要を簡単に紹介したい。
※なお、令和8年度税制改正法案は第221回国会で審議中である(3月12日現在)。本稿は税制改正大綱及び法案ベースの内容に基づいており、今後異同があり得る。なお、条文番号は原則として改正法案のそれによる。
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