《速報解説》
グローバル・ミニマム課税に係る
国際合意を踏まえた措置が閣議決定される
~特定多国籍企業グループの最終親会社等に該当する場合、税負担等軽減の可能性~
公認会計士・税理士 霞 晴久
政府は、本年1月23日、グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置を閣議決定した。これは、多国籍企業に対して各国ごとに最低税率15%以上の課税を確保する仕組み、すなわち国際最低課税額に対する法人税として令和5年に初めて法制化され、その後数次の改正を経た制度について、国際課税システムの安定化の要請の下、米国等独自のミニマム課税制度を有する国の制度との共存を図る観点から、令和7年6月以降「BEPS (※1)包摂的枠組み」において議論され、令和8年1月5日に合意が成立したことから、令和8年度税制改正において、見直しを行ったものである。
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