メンタルヘルス不調と労災
【第3回】
「業務上の出来事と心理的負荷の関係」
社会保険労務士 井下 英誉
はじめに
前回は、「心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日付基発1226第1号)」における労災認定要件を確認しながら、各要件の具体的解釈や労働基準監督署の実務上の取扱いについて解説した。
今回は、認定要件②「業務による心理的負荷」の強度の評価方法について解説し、評価の結果、労災の対象となり得る出来事にはどのようなものがあるのかについても触れたい。
1 業務による心理的負荷の評価指標
業務による心理的負荷の評価は「業務による心理的負荷評価表」(以下、「評価表」という)を指標として行う。
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