メンタルヘルス不調と労災
【第4回】
「評価表の出来事に潜むリスク」
社会保険労務士 井下 英誉
はじめに
前回は、「業務による心理的負荷」の強度の評価方法について確認しながら、労災対象になり得る出来事や考え方を紹介した。
今回は、前回の最後で解説した「複数の出来事又は出来事と恒常的な長時間労働を総合評価すると「強」になる場合」について、さらに詳しく解説する。
1 労災認定基準に潜むリスク
前回の「3 心理的負荷の評価が「強」になる出来事」を読んで、読者の皆様はどのような感想を持たれたであろうか。
このレベルの出来事が起こった結果、精神障害を発病したら労災になっても仕方がない。でも、このレベルの出来事が起こる確率は低いから大丈夫では・・・?
と安心された方はいないだろうか。
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