会社ができるメンタルヘルス
《事前・事後》対策
【第1回】
「メンタルヘルス不調者発生時の対応」
アクタスマネジメントサービス株式会社
社会保険労務士 筒井 恵美子
◆ は じ め に ◆
平成26年6月、労働安全衛生法改正案の可決により、50人以上の労働者が在籍する会社に対し、労働者のストレスチェックを行うことが義務化された。
近年メンタルヘルス不調を訴える労働者が増加しており、メンタルヘルス対策は法令順守だけでなく、優秀な人材を確保し、競争力を維持するためにも会社規模に関係なく、会社が取り組む大きな課題となっている。
そこで、メンタルヘルス不調者が発生した場合の対応と職場復帰支援について、2回にわたり触れていくこととする。
1 早期発見と受診の勧め
会社は、安全配慮義務に基づき、労働者が業務を安全に遂行できているかどうかを常に把握しておくことが必要である。病気が疑われる労働者を放置して仕事を続けさせ、病気が悪化すれば、会社の安全配慮義務が問われる場合もある。
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