公開日: 2013/01/17 (掲載号:No.2)
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面接・採用・雇用契約までの留意点 【第2回】「採用面接時の健康調査はどこまでできるのか」

筆者: 菅原 由紀

面接・採用・雇用契約までの留意点

【第2回】

「採用面接時の健康調査は

どこまでできるのか」

 

社会保険労務士 菅原 由紀

 

健康な人を採用する

雇用契約とは、労働者が労務を提供し、使用者がそれに対し賃金を支払うことを意味している。そこで雇うのならば、業務に耐えうるだけの心身ともに健康な方を雇いたいと思うのは、使用者として当然であろう。

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【第2回】

「採用面接時の健康調査は

どこまでできるのか」

 

社会保険労務士 菅原 由紀

 

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雇用契約とは、労働者が労務を提供し、使用者がそれに対し賃金を支払うことを意味している。そこで雇うのならば、業務に耐えうるだけの心身ともに健康な方を雇いたいと思うのは、使用者として当然であろう。

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連載目次

筆者紹介

菅原 由紀

(すがわら・ゆき)

社会保険労務士
菅原由紀社会保険労務士事務所 所長

神奈川県横浜市出身。中央大学文学部卒業後、大手機械メーカー総務部教育課に勤務。
平成12年社会保険労務士登録。
神奈川の大手社労士事務所勤務、社会保険労務士法人代表を経て、
平成27年1月、横浜市中区に菅原由紀社会保険労務士事務所開設。

人事労務相談業務を中心に、就業規則作成、セミナー講師、執筆等のサービスを展開している。

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