公開日: 2013/01/31 (掲載号:No.4)
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面接・採用・雇用契約までの留意点 【第4回】「労働契約時に明示すべき労働条件と実務上の対応について」

筆者: 菅原 由紀

面接・採用・雇用契約までの留意点

【第4回】

「労働契約時に明示すべき労働条件と

実務上の対応について

 

社会保険労務士 菅原 由紀

 

労働契約とは

労働契約とは、賃金等一定の労働条件のものに、自己の労働を提供する契約を言い、労働者と使用者との間で、賃金その他の労働条件について取り交わすことをいう。
労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、原則として契約期間の最長は3年である。

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【第4回】

「労働契約時に明示すべき労働条件と

実務上の対応について

 

社会保険労務士 菅原 由紀

 

労働契約とは

労働契約とは、賃金等一定の労働条件のものに、自己の労働を提供する契約を言い、労働者と使用者との間で、賃金その他の労働条件について取り交わすことをいう。
労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、原則として契約期間の最長は3年である。

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連載目次

筆者紹介

菅原 由紀

(すがわら・ゆき)

社会保険労務士
菅原由紀社会保険労務士事務所 所長

神奈川県横浜市出身。中央大学文学部卒業後、大手機械メーカー総務部教育課に勤務。
平成12年社会保険労務士登録。
神奈川の大手社労士事務所勤務、社会保険労務士法人代表を経て、
平成27年1月、横浜市中区に菅原由紀社会保険労務士事務所開設。

人事労務相談業務を中心に、就業規則作成、セミナー講師、執筆等のサービスを展開している。

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