介護事業所の労務問題
【第3回】
「休暇・休職問題と夜勤体制の問題点」
クロスフィールズ人財研究所 代表
社会保険労務士 三浦 修
1 休暇(年次有給休暇・産前産後休暇等)・休職時の問題点
介護事業所のような女性職員が多い職場でよくある問題の1つが、産休や育休を含む休暇や休職をめぐる問題である。
中でも、特に問題となりやすいのが年次有給休暇(以下、年休)の問題だ。これは介護事業所の特徴から大きく2点に分けられる。1つ目の問題は、人員を必要最小限で行う傾向があるため年休が取得しづらいという問題。2つ目の問題は、年休をよく取得する職員と、取得しない職員に二分されてしまう権利意識の問題である。
1つ目の問題は、介護保険法との関連性もあるが、そもそも介護事業所(特に小規模)は、高利益体質の業種ではないため、必要最小限の人員配置で事業を行っているところが多く、その体制による問題が大きい。もちろん中には大規模・中規模、また併設型等で事業を行うことにより、人員配置上、多少の余裕をもっている事業所もあるが、小規模なものが多い介護事業所でそういった対応を行うのはかなり難しいのが現状である。
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