公開日: 2015/03/12 (掲載号:No.110)
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テレワーク・在宅勤務制度導入時に気をつけたい労務問題 【第3回】「『雇用契約書』でおさえておきたい点」

筆者: 成澤 紀美

テレワーク・在宅勤務制度導入時に

気をつけたい労務問題

【第3回】

「『雇用契約書』でおさえておきたい点」

 

社会保険労務士法人スマイング 代表社員
特定社会保険労務士 成澤 紀美

 

これまでお伝えしてきたように、テレワークという働き方は、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方である一方、労働時間の管理や業務遂行指示の方法などが、職場に出勤して就労しているものと異なる。

そのため、就業規則に定めるものの他、『テレワーク勤務規程』(詳細は次回参照)など別規則を用意するなどし、さらに当該労働者と個別に雇用契約書を取り交わし、詳細な条件を締結しておくべきといえる。

テレワーカー・在宅ワーカーとの雇用契約にあたりポイントとなる事項を列挙すると以下のとおりである。

(1) 労働時間管理について

具体的には、一週間の労働日、業務開始時刻、業務終了時刻、休憩時間、時間外労働の有無、深夜労働の有無を定める。

テレワークについては、厚生労働省の行政通達が発達されており、以下の要件を満たしている場合には、事業場外のみなし労働時間制を採ることができるとされている。

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気をつけたい労務問題

【第3回】

「『雇用契約書』でおさえておきたい点」

 

社会保険労務士法人スマイング 代表社員
特定社会保険労務士 成澤 紀美

 

これまでお伝えしてきたように、テレワークという働き方は、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方である一方、労働時間の管理や業務遂行指示の方法などが、職場に出勤して就労しているものと異なる。

そのため、就業規則に定めるものの他、『テレワーク勤務規程』(詳細は次回参照)など別規則を用意するなどし、さらに当該労働者と個別に雇用契約書を取り交わし、詳細な条件を締結しておくべきといえる。

テレワーカー・在宅ワーカーとの雇用契約にあたりポイントとなる事項を列挙すると以下のとおりである。

(1) 労働時間管理について

具体的には、一週間の労働日、業務開始時刻、業務終了時刻、休憩時間、時間外労働の有無、深夜労働の有無を定める。

テレワークについては、厚生労働省の行政通達が発達されており、以下の要件を満たしている場合には、事業場外のみなし労働時間制を採ることができるとされている。

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連載目次

筆者紹介

成澤 紀美

(なりさわ・きみ)

特定社会保険労務士
社会保険労務士法人スマイング 代表社員
 http://www.nari-sr.net

弘前大学人文学部卒業、システムエンジニアとしてシステム構築設計に従事。
平成11年1月に社会保険労務士登録。

IT業界に特化した人事労務ノウハウをもち、採用支援・人事労務管理・人事制度や賃金退職金制度の見直し・給与計算・社会保険手続き代行と、ワンストップサービスを行っている。

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