公開日: 2013/01/24 (掲載号:No.3)
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高年齢者の継続雇用を巡る企業対応(最高裁平成24年11月29日判決を受けて)

筆者: 薄井 琢磨

高年齢者の継続雇用を巡る企業対応

(最高裁平成24年11月29日判決を受けて)

 

弁護士 薄井 琢磨

 

1 はじめに

平成16年改正の高年齢者雇用安定法(以下「平成16年改正法」という)の施行を受けて、多くの企業が継続雇用制度を導入した。

ところが、近時、継続雇用制度を巡る紛争が増加し、裁判例が相次いで出されている。

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高年齢者の継続雇用を巡る企業対応

(最高裁平成24年11月29日判決を受けて)

 

弁護士 薄井 琢磨

 

1 はじめに

平成16年改正の高年齢者雇用安定法(以下「平成16年改正法」という)の施行を受けて、多くの企業が継続雇用制度を導入した。

ところが、近時、継続雇用制度を巡る紛争が増加し、裁判例が相次いで出されている。

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筆者紹介

薄井 琢磨

(うすい・たくま)

田辺総合法律事務所
弁護士

平成4年3月 札幌北高等学校卒業
平成11年9月 東京大学法学部卒業
平成14年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会会員となる)、田辺総合法律事務所入所

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