[平成29年1月1日施行]
改正育児介護休業法のポイントと実務対応
【第1回】
「介護関係の改正ポイント①」
特定社会保険労務士 岩楯 めぐみ
「平成28年版高齢社会白書」(厚生労働省)によると、平成27年10月1日現在の日本の高齢化率(総人口に占める65歳以上人口の割合)は26.7%と世界で最も高く、現役世代(15~64歳)2.3人で高齢者1人を支える社会となっている。少子高齢化が進む中、この傾向は増々進行し、2060年には高齢化率が40%近い水準になると推計されている。
このような環境下において、現役世代が育児や介護のために就労を諦めて離職することがないよう、「就労」と「育児・介護」の両立を支援するため、育児介護休業法が改正され、平成29年1月1日から施行されている。
今回は、その改正ポイントと実務対応について、6回にわたってご紹介したい。
- 【第1回】 介護関係の改正ポイント①
- 【第2回】 介護関係の改正ポイント②
- 【第3回】 育児関係の改正ポイント
- 【第4回】 育児休業等に関するハラスメントの防止措置
- 【第5回】 改正への実務対応①
- 【第6回】 改正への実務対応②
【第1回】と【第2回】では、今回の改正で大幅な変更が加えられた介護関係について、次の6つの項目に分けて内容を確認していきたい。【第1回】は、最初の3つの項目についてみていく。
【第1回】
- 介護休業の分割取得
- 有期契約労働者の取得要件緩和
- 対象家族の範囲拡大
【第2回】
- 介護休暇の半日単位取得
- 選択的措置の期間延長等
- 所定外労働の制限(新設)
1 介護休業の分割取得
(1) 取得回数
改正前は、介護休業は、対象家族1人につき、通算93日以内で、要介護状態に至るごとに原則1回とされ、同一の要介護状態においては、基本的には一度しか休業を取得することができなかった。例えば、介護が必要になった最初の段階で休業を取得した場合、その後復職し、さらに同一の要介護状態の中で二度目の休業が必要になった場合でも、それに対応して再度の休業を取得することはできなかった。
しかし、介護は長期にわたり、介護開始から介護終了までの様々な段階で休業が必要な場面が想定され、これまで二度目の休業が必要な場合には、離職を選択せざるを得ない状況となっていた。
改正後は、要介護状態に至るごとに原則1回取得できるという考え方を廃し、介護の始期、終期、その間の期間のそれぞれに対応する観点から、通算93日以内で、最大3回に分割して休業を取得することができるようになっており、同一の要介護状態においても二度目の取得が可能となっている。
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