〔形態別〕雇用契約書の作り方
【第1回】
「雇用契約書作成のメリットと明示事項」
社会保険労務士 真下 俊明
雇用契約書を作成する義務
本連載において、形態別の雇用契約書の作り方に入る前に、雇用契約書について確認しておきたい。
雇用契約とは、労働者が役務を提供し、使用者がそれに対して賃金を支払うことを意味する。雇用契約自体は、労働者と使用者の合意があれば口頭でも成立し、書面による契約締結が義務付けられているわけではない。
実際に多くの企業では、書面を作成せず雇用しているケースが見受けられるのも事実である。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。