公開日: 2013/02/28 (掲載号:No.8)
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〔形態別〕雇用契約書の作り方 【第4回】「契約社員の雇用契約書」

筆者: 真下 俊明

〔形態別〕雇用契約書の作り方

【第4回】

「契約社員の雇用契約書」

 

社会保険労務士 真下 俊明

 

契約社員の定義

前回はパートタイマーの雇用契約書について記述したが、パートタイマーを雇う際には、契約期間を限定する(有期雇用契約)場合が多いのではないだろうか。

そこで今回は、有期雇用の社員(フルタイム・パートタイムとも)の雇用契約書について解説したい。

一般的には「契約期間の定めのある従業員」を契約社員というが、法的な定義があるわけではない。

雇用期間を区切って雇用契約を交わす場合は、主に以下のようなケースが考えられる。

  • フルタイム勤務だが契約期間を限定しているケース
  • パートタイマーを契約期間を定めて雇用し、更新を繰り返すケース
  • 新規に雇い入れた社員を試用期間の何ヶ月かを有期契約で雇うケース
  • 定年退職後の再雇用

どのケースでも共通する、期間を定めた雇用契約書を作るうえでのポイント・注意点を以下に説明する。

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〔形態別〕雇用契約書の作り方

【第4回】

「契約社員の雇用契約書」

 

社会保険労務士 真下 俊明

 

契約社員の定義

前回はパートタイマーの雇用契約書について記述したが、パートタイマーを雇う際には、契約期間を限定する(有期雇用契約)場合が多いのではないだろうか。

そこで今回は、有期雇用の社員(フルタイム・パートタイムとも)の雇用契約書について解説したい。

一般的には「契約期間の定めのある従業員」を契約社員というが、法的な定義があるわけではない。

雇用期間を区切って雇用契約を交わす場合は、主に以下のようなケースが考えられる。

  • フルタイム勤務だが契約期間を限定しているケース
  • パートタイマーを契約期間を定めて雇用し、更新を繰り返すケース
  • 新規に雇い入れた社員を試用期間の何ヶ月かを有期契約で雇うケース
  • 定年退職後の再雇用

どのケースでも共通する、期間を定めた雇用契約書を作るうえでのポイント・注意点を以下に説明する。

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連載目次

筆者紹介

真下 俊明

(ましも・としあき)

社会保険労務士
真下労務サポートオフィス 代表
ハート&ブレイン株式会社 代表取締役

昭和39年群馬県高崎市生まれ。学習院大学法学部卒業後、平成15年に大手ゼネコンを退職後、社会保険労務士事務所(真下労務サポートオフィス)を設立。さらに、平成19年、人事労務管理のコンサルティングを専門に行うハート&ブレイン(株)を設立。

真摯な姿勢、誠実をモットーに業務を行い、群馬県内有数の社会保険労務士事務所・人事コンサルティング会社に成長させる。

【著書】
・『人事を変えれば社員は育つ』共著(アチ-ブメント出版・2009年)

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