〔形態別〕雇用契約書の作り方
【第3回】
「パートタイマーの雇用契約書」
社会保険労務士 真下 俊明
パートタイマーの定義
今回は、いわゆるパートタイマーの雇用契約書を取り上げる。
まず、パートタイマーの定義だが、パートタイム労働法(正式には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)2条において「1週間の所定労働時間が同一の事業所に適用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者」とされている。
時間は正社員と同じでも、給料が時間給だからという理由でパートタイマーと社内的に読んでいるケースもあるが(フルパート)、法的にはあくまでも所定労働時間の短い従業員のこととご理解いただきたい。
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