誤りやすい [給与計算] 事例解説
〈第7回〉
税理士・社会保険労務士 安田 大
(4 控除額の計算―源泉所得税)
【事例⑩】―海外赴任の場合の源泉徴収―
当社の給与は、15日締め当月25日払いである。
当社の社員Eが1年以上の予定で海外勤務することになり、6月22日に出国し海外赴任した。6月25日に支払う給与(計算期間は5月16日から6月15日)の源泉徴収は、非居住者となったため行わなかった。
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