公開日: 2024/11/14 (掲載号:No.594)
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従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第3回】「制裁罰としての懲戒解雇・諭旨解雇の留意点」

筆者: 柳田 忍

従業員解雇をめぐる企業対応

【第3回】

「制裁罰としての懲戒解雇・諭旨解雇の留意点」

 

弁護士 柳田 忍

 

1 はじめに

懲戒解雇とは、懲戒として行われる解雇であり、懲戒処分の中で最も重い処分である。諭旨解雇とは、会社によってその定義するところは異なるものではあるが、一般的には、従業員に対して退職届の提出を勧告し、これに応じない場合は懲戒解雇とするという形式をとることが多く(諭旨退職と呼ばれることもある)、2番目に重い懲戒処分である。

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【第3回】

「制裁罰としての懲戒解雇・諭旨解雇の留意点」

 

弁護士 柳田 忍

 

1 はじめに

懲戒解雇とは、懲戒として行われる解雇であり、懲戒処分の中で最も重い処分である。諭旨解雇とは、会社によってその定義するところは異なるものではあるが、一般的には、従業員に対して退職届の提出を勧告し、これに応じない場合は懲戒解雇とするという形式をとることが多く(諭旨退職と呼ばれることもある)、2番目に重い懲戒処分である。

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連載目次

筆者紹介

柳田 忍

(やなぎた・しのぶ)

弁護士
牛島総合法律事務所 スペシャル・カウンセル
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/shinobu-yanagita

北海道大学法学部卒業、2005年牛島総合法律事務所入所。
労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題、人事労務関連の情報管理やHRテクノロジー等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。また、労働者派遣・職業紹介の領域についても明るい。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。

The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ており、また、The Best Lawyers in Japan(2020 Edition及び2021 Edition)のLabor and Employment Law部門において選出されている。

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