従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A
【第4回】
「整理解雇の4要素と具体的場面における注意点」
弁護士 柳田 忍
1 はじめに
整理解雇とは、会社側の経営上の事情等により生じた人員削減としての解雇である。
整理解雇も他の解雇と同様、客観的に合理的な理由と社会的相当性が必要であるが(労契法16条)、その判断は、①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の相当性、④手続の相当性という4つの要素に基づいてなされることになる。また、会社側の事情による解雇であるから、労働者に理由が存する解雇よりも有効性が認められるハードルは高い。
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