公開日: 2024/12/12 (掲載号:No.598)
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従業員の解雇をめぐる企業対応Q&A 【第4回】「整理解雇の4要素と具体的場面における注意点」

筆者: 柳田 忍

従業員解雇をめぐる企業対応

【第4回】

「整理解雇の4要素と具体的場面における注意点」

 

弁護士 柳田 忍

 

1 はじめに

整理解雇とは、会社側の経営上の事情等により生じた人員削減としての解雇である。

整理解雇も他の解雇と同様、客観的に合理的な理由と社会的相当性が必要であるが(労契法16条)、その判断は、人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の相当性、手続の相当性という4つの要素に基づいてなされることになる。また、会社側の事情による解雇であるから、労働者に理由が存する解雇よりも有効性が認められるハードルは高い。

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【第4回】

「整理解雇の4要素と具体的場面における注意点」

 

弁護士 柳田 忍

 

1 はじめに

整理解雇とは、会社側の経営上の事情等により生じた人員削減としての解雇である。

整理解雇も他の解雇と同様、客観的に合理的な理由と社会的相当性が必要であるが(労契法16条)、その判断は、人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の相当性、手続の相当性という4つの要素に基づいてなされることになる。また、会社側の事情による解雇であるから、労働者に理由が存する解雇よりも有効性が認められるハードルは高い。

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連載目次

筆者紹介

柳田 忍

(やなぎた・しのぶ)

弁護士
牛島総合法律事務所 スペシャル・カウンセル
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/shinobu-yanagita

北海道大学法学部卒業、2005年牛島総合法律事務所入所。
労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題、人事労務関連の情報管理やHRテクノロジー等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。また、労働者派遣・職業紹介の領域についても明るい。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。

The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ており、また、The Best Lawyers in Japan(2020 Edition及び2021 Edition)のLabor and Employment Law部門において選出されている。

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