公開日: 2013/06/20 (掲載号:No.24)
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年次有給休暇管理上の留意点 【第3回】「パートタイム労働者の年次有給休暇」

筆者: 菅原 由紀

年次有給休暇

管理上の留意点

【第3回】

「パートタイム労働者の

年次有給休暇」

 

社会保険労務士 菅原 由紀

 

年次有給休暇の比例付与とは

年次有給休暇(以下、「年休」という。)の比例付与とは、パートタイム労働者等、通常の一般労働者以外の労働者(短日数労働者)への年次有給休暇の付与をいう。

年次有給休暇の比例付与は、労働基準法39条3項に定められている。

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管理上の留意点

【第3回】

「パートタイム労働者の

年次有給休暇」

 

社会保険労務士 菅原 由紀

 

年次有給休暇の比例付与とは

年次有給休暇(以下、「年休」という。)の比例付与とは、パートタイム労働者等、通常の一般労働者以外の労働者(短日数労働者)への年次有給休暇の付与をいう。

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連載目次

筆者紹介

菅原 由紀

(すがわら・ゆき)

社会保険労務士
菅原由紀社会保険労務士事務所 所長

神奈川県横浜市出身。中央大学文学部卒業後、大手機械メーカー総務部教育課に勤務。
平成12年社会保険労務士登録。
神奈川の大手社労士事務所勤務、社会保険労務士法人代表を経て、
平成27年1月、横浜市中区に菅原由紀社会保険労務士事務所開設。

人事労務相談業務を中心に、就業規則作成、セミナー講師、執筆等のサービスを展開している。

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