年次有給休暇
管理上の留意点
【第3回】
「パートタイム労働者の
年次有給休暇」
社会保険労務士 菅原 由紀
◆年次有給休暇の比例付与とは
年次有給休暇(以下、「年休」という。)の比例付与とは、パートタイム労働者等、通常の一般労働者以外の労働者(短日数労働者)への年次有給休暇の付与をいう。
年次有給休暇の比例付与は、労働基準法39条3項に定められている。
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