公開日: 2013/07/11 (掲載号:No.27)
文字サイズ

長時間労働と労災適用 【第2回】「長時間労働と労災認定の関係」

筆者: 大東 恵子

長時間労働と労災適用

【第2回】

「長時間労働と労災認定の関係」

 

特定社会保険労務士 大東 恵子

 

前回記載した総合評価の対象となる長時間労働に関する労災認定基準について、心理的負荷の強度が「強」と判断される具体的な時間外労働時間が示されている。

長時間労働に関して「強」と判断される時間外労働時間は、以下の通りである。

(1) 発病直前の1ヶ月間に、おおむね160時間を超えるような場合、又はこれに満たない期間にこれと同程度の時間外労働を行った場合

(2) 発病直前の連続した2ヶ月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合

(3) 発病直前の連続した3ヶ月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合

上記の時間外労働時間数に該当し、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであれば、「長時間労働」という事実のみで「強」の判断がなされることになる。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

長時間労働と労災適用

【第2回】

「長時間労働と労災認定の関係」

 

特定社会保険労務士 大東 恵子

 

前回記載した総合評価の対象となる長時間労働に関する労災認定基準について、心理的負荷の強度が「強」と判断される具体的な時間外労働時間が示されている。

長時間労働に関して「強」と判断される時間外労働時間は、以下の通りである。

(1) 発病直前の1ヶ月間に、おおむね160時間を超えるような場合、又はこれに満たない期間にこれと同程度の時間外労働を行った場合

(2) 発病直前の連続した2ヶ月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合

(3) 発病直前の連続した3ヶ月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合

上記の時間外労働時間数に該当し、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであれば、「長時間労働」という事実のみで「強」の判断がなされることになる。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

筆者紹介

大東 恵子

(おおひがし・けいこ)

特定社会保険労務士
あすか社会保険労務士法人 代表社員

大阪府出身。
同志社大学経済学部卒業後、総合商社勤務を経て、平成9年社会保険労務士登録。
現在は、東京・大阪・名古屋・福島にて事務所展開。
労務相談、各種規程の作成、社会保険手続代行、給与計算代行、助成金の提案など幅広い人事労務サービスを行っている。

関連書籍

【電子書籍版】税務・労務ハンドブック

公認会計士・税理士 馬詰政美 著 公認会計士・税理士 菊地 弘 著 公認会計士・税理士 井村 奨 著 特定社会保険労務士 佐竹康男 著 特定社会保険労務士 井村佐都美 著

社会保険・労働保険の事務手続

特定社会保険労務士 五十嵐芳樹 著

社会保険・労働保険 様式書き方のポイント

特定社会保険労務士 佐々木昌司 著

税務・労務ハンドブック

公認会計士・税理士 馬詰政美 著 公認会計士・税理士 菊地 弘 著 公認会計士・税理士 井村 奨 著 特定社会保険労務士 佐竹康男 著 特定社会保険労務士 井村佐都美 著
#