長時間労働と労災適用
【第4回】
「企業が取るべき対策」
特定社会保険労務士 大東 恵子
前回説明したように、企業は安全配慮義務違反により膨大な損害賠償を請求される可能性がある。
このため、企業は以下のように、損害賠償請求から自社を守るべき対策を講じる必要がある。
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