公開日: 2013/07/25 (掲載号:No.29)
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長時間労働と労災適用 【第4回】「企業が取るべき対策」

筆者: 大東 恵子

長時間労働と労災適用

【第4回】

「企業が取るべき対策」

 

特定社会保険労務士 大東 恵子

 

前回説明したように、企業は安全配慮義務違反により膨大な損害賠償を請求される可能性がある。

このため、企業は以下のように、損害賠償請求から自社を守るべき対策を講じる必要がある。

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【第4回】

「企業が取るべき対策」

 

特定社会保険労務士 大東 恵子

 

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このため、企業は以下のように、損害賠償請求から自社を守るべき対策を講じる必要がある。

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連載目次

筆者紹介

大東 恵子

(おおひがし・けいこ)

特定社会保険労務士
あすか社会保険労務士法人 代表社員

大阪府出身。
同志社大学経済学部卒業後、総合商社勤務を経て、平成9年社会保険労務士登録。
現在は、東京・大阪・名古屋・福島にて事務所展開。
労務相談、各種規程の作成、社会保険手続代行、給与計算代行、助成金の提案など幅広い人事労務サービスを行っている。

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