公開日: 2012/12/06 (掲載号:No.0 創刊準備5号)
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外国人労働者の雇用と在留管理制度について【第2回】「在留管理制度の変更のポイント」

筆者: 佐々木 仁

外国人労働者の雇用と在留管理制度について

【第2回】

「在留管理制度の変更のポイント」

 

KPMG BRM株式会社
マネージャー
申請取次行政書士 佐々木 仁

 

今年(平成24年)7月9日より、従来の外国人登録制度が廃止され、在留カードの交付等新たな制度により外国人の在留が管理されることになった。
この制度の導入により、在留期限の上限がこれまでの3年から最長5年となったほか、出国後1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする、「みなし再入国許可制度」が導入された。

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【第2回】

「在留管理制度の変更のポイント」

 

KPMG BRM株式会社
マネージャー
申請取次行政書士 佐々木 仁

 

今年(平成24年)7月9日より、従来の外国人登録制度が廃止され、在留カードの交付等新たな制度により外国人の在留が管理されることになった。
この制度の導入により、在留期限の上限がこれまでの3年から最長5年となったほか、出国後1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする、「みなし再入国許可制度」が導入された。

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連載目次

筆者紹介

佐々木 仁

(ささき・ひとし)

KPMG BRM株式会社 マネージャー
申請取次行政書士

不動産会社、司法書士事務所勤務を経て、2006年 KPMG Business Resource Management株式会社(現 KPMG BRM株式会社)に入社。
主に外資系企業を対象に、日本の会社法に基づく株主総会議事録等の書類作成及び商業登記申請の手配、その他関連業務を行うコーポレートセクレタリアルサービスに従事している。

KPMG BRM株式会社
http://brm.kpmg.or.jp/

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