外国人労働者の雇用と在留管理制度について
【第2回】
「在留管理制度の変更のポイント」
KPMG BRM株式会社
マネージャー
申請取次行政書士 佐々木 仁
今年(平成24年)7月9日より、従来の外国人登録制度が廃止され、在留カードの交付等新たな制度により外国人の在留が管理されることになった。
この制度の導入により、在留期限の上限がこれまでの3年から最長5年となったほか、出国後1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とする、「みなし再入国許可制度」が導入された。
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