民法改正(中間試案)
─ここが気になる!─
【第1回】
「保証人保護(1)」
弁護士 中西 和幸
連載にあたって
平成25年2月26日、民法(債権関係)の改正に関する中間試案が法務省から公表され、6月17日までのパブリック・コメント手続に付されている。
この債権法改正については、まず改正そのものの手続について問題がないとはいえず、また、改正内容も、これまで積み重ねられてきた取引や裁判の実務が変更を余儀なくされるなど、多大なる影響を及ぼす可能性があるため、その社会的影響が大きいといえる。そのため、慎重な対応が必要である。
そして、慎重な対応をするためには、まずは中間試案の内容を把握しなければならない。
ところが、債権法改正の範囲は広範囲にわたっており、そのすべてを把握することは大変である。
そこで本連載では、各種ビジネス法務の経験から、実務上中間試案の内容を把握しておきたい論点についてピックアップし、コンパクトに解説したい。
1 はじめに
民法改正については、一定の範囲で弱者保護の観点も盛り込まれている。その最も著名なものの1つが、個人保証契約の制限についてである。
民法改正は中間試案の段階であり、その中で個人保証の制限については、「引き続き検討する」とされており、最終的に民法改正案に盛り込まれるかどうか定かではない。しかし、日本経済新聞に特集が掲載されるなど、その関心は高いことがうかがわれる。
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