養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第21回】
「離縁と親権」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
問 題
甲は前夫と婚姻し、長女乙をもうけたが、数年後、乙の親権者を甲として前夫と離婚、その後、乙が7歳のときに丙と再婚した。丙は乙と普通養子縁組を行い、7年間、生活をともにしたが、甲丙は離婚することとなった。離婚時に乙は14歳であった。
【問題①】
離婚、離縁、いずれの手続を先行させるかによって何らかの違いが生じるのか。
【問題②】
甲が丙と再婚した後、丙が乙と普通養子縁組をしていなかった場合はどうか。
【問題③】
離婚後、甲は乙から、乙が7歳から10歳まで丙から性的虐待を受けていたことを聞かされた。乙の甲に対する不法行為に基づく損害賠償請求権は時効により消滅していないか。乙が丙から性的虐待以外の態様による虐待を受けていた場合はどうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。