商業登記申請時の株主リスト添付義務化について
【追補】
「法務省の書式例公開を受けて」
司法書士法人F&Partners
司法書士 本橋 寛樹
【はじめに】
平成28年7月21日、法務省より、平成28年10月1日以降に株式会社等が商業登記の申請を行う場合に新たな添付書面となる「株主リスト」の書式例等が公表された。
本改正については、7月に本誌掲載の下記拙稿で解説したところだが、法務省から公表された内容をふまえて、さらに留意すべき事項を整理していく。
「商業登記申請時の株主リスト添付義務化について」
【「株主リスト」が求められる法人】
- 株式会社(特例有限会社を含む)(商業登記規則61条2項・3項)
- 投資法人(投資法人登記規則3条)
- 特定目的会社(特定目的会社登記規則3条)
株式会社では「株主リスト」、投資法人、特定目的会社では「社員のリスト」の添付が必要となる場合がある。上記以外の法人では、「株主リスト」や「社員のリスト」の添付は求められない。
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