民法改正(中間試案)
─ここが気になる!─
【第4回】
「債務不履行・損害賠償」
弁護士 中西 和幸
1 損害賠償にかかる改正の概要
前回は売買について解説した。
売買契約が履行されなければ、債務不履行であり、損害賠償請求の可否も選択肢の1つであることは、現行法でも中間試案でも変わらない。
今回は、中間試案でどこか変わった点があるのか、という点から損害賠償請求について解説する。無論、損害賠償請求は売買契約に限られるわけではないが、まずは売買契約を中心に解説したい。
2 因果関係と損害賠償の範囲等
(1) 過失責任主義
過失がなければ損害賠償責任を負わないという「過失責任主義」は、中間試案においても採用されている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。