公開日: 2013/08/08 (掲載号:No.31)
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民法改正(中間試案)―ここが気になる!― 【第7回】「賃貸借」

筆者: 中西 和幸

民法改正(中間試案)

─ここが気になる!─

【第7回】

「賃貸借」

 

弁護士 中西 和幸

 

民法改正のスケジュールについては、法制審議会において、平成26年7月末までに「要綱仮案」の取りまとめを行うこととされ、平成27年2月頃に法制審議会の答申をすることが予定された旨が法務省から公表された。

また、法制審議会民法(債権関係)部会第74回会議(平成25年7月16日開催)のウェブサイトでは、先日締め切られたパブリックコメント手続で得られた意見の速報版が掲示され、そもそも民法改正は不要であるという見解から、個々の論点に関する様々な立場からの様々な意見が寄せられている。

民法改正自身は行われるであろうが、どの程度の規模でどのような内容の改正が行われるかは、今後の法制審議会の議論と各関係者の意向によるであろう。引き続き注目していきたい。

 

1 賃貸借契約の現状等

現行法では、民法が賃貸借契約一般について定め、借地借家法が特別法として規定されている。

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─ここが気になる!─

【第7回】

「賃貸借」

 

弁護士 中西 和幸

 

民法改正のスケジュールについては、法制審議会において、平成26年7月末までに「要綱仮案」の取りまとめを行うこととされ、平成27年2月頃に法制審議会の答申をすることが予定された旨が法務省から公表された。

また、法制審議会民法(債権関係)部会第74回会議(平成25年7月16日開催)のウェブサイトでは、先日締め切られたパブリックコメント手続で得られた意見の速報版が掲示され、そもそも民法改正は不要であるという見解から、個々の論点に関する様々な立場からの様々な意見が寄せられている。

民法改正自身は行われるであろうが、どの程度の規模でどのような内容の改正が行われるかは、今後の法制審議会の議論と各関係者の意向によるであろう。引き続き注目していきたい。

 

1 賃貸借契約の現状等

現行法では、民法が賃貸借契約一般について定め、借地借家法が特別法として規定されている。

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連載目次

筆者紹介

中西 和幸

(なかにし・かずゆき)

弁護士
田辺総合法律事務所

・昭和61年3月 岡崎高等学校卒業
・平成4年3月 東京大学法学部卒業
・平成4年4月 住友海上火災保険株式会社に就職(平成5年3月まで)
・平成7年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会会員となる)、田辺総合法律事務所入所
・平成19年4月 第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会部会長就任(平成23年4月まで)
・平成22年4月 CFE(Certified Fraud Examiner:公認不正検査士)資格取得
・平成24年4月 国分寺市オンブズパーソンに就任
・平成24年6月 オーデリック株式会社の社外(独立)監査役に就任

【著書等】
・『会社法関係法務省令逐条実務詳解 ─会社法施行規則・会社計算規則・電子公告規則』編集代表(清文社)
・『信託と倒産』共著(商事法務)
・『企業不祥事と対応【事例検証】』編共著(清文社)
・『〔新訂〕貸出管理回収手続双書 回収』共著(金融財政事情研究会)
・「振替株式に設定された質権と質権設定者の振替株式に対する差押え」共著『金融法務事情』No.1912
・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社)
・『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』編集代表(清文社)
・『実践!営業秘密管理 企業秘密の漏えいを防止せよ!』編集代表(中央経済社)
・「平成24年株主総会の実務対応(6)株主総会までの準備と議事運営」『旬刊 商事法務』 No.1963
・『最新 役員報酬をめぐる法務・会計・税務』編集代表(清文社)
・「「社外取締役を置くことが相当でない理由」の説明内容と運用のあり方」共著『旬刊 商事法務』 No.1980 

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