民法改正(中間試案)
─ここが気になる!─
【第7回】
「賃貸借」
弁護士 中西 和幸
民法改正のスケジュールについては、法制審議会において、平成26年7月末までに「要綱仮案」の取りまとめを行うこととされ、平成27年2月頃に法制審議会の答申をすることが予定された旨が法務省から公表された。
また、法制審議会民法(債権関係)部会第74回会議(平成25年7月16日開催)のウェブサイトでは、先日締め切られたパブリックコメント手続で得られた意見の速報版が掲示され、そもそも民法改正は不要であるという見解から、個々の論点に関する様々な立場からの様々な意見が寄せられている。
「法制審議会民法(債権関係)部会第74回会議(平成25年7月16日開催)」
民法改正自身は行われるであろうが、どの程度の規模でどのような内容の改正が行われるかは、今後の法制審議会の議論と各関係者の意向によるであろう。引き続き注目していきたい。
1 賃貸借契約の現状等
現行法では、民法が賃貸借契約一般について定め、借地借家法が特別法として規定されている。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。