民法改正(中間試案)
─ここが気になる!─
【第8回】
「請負、委任等その他の契約」
弁護士 中西 和幸
請負、委任等その他の契約についても、判例等の明確化がほとんどであるので、今回はその要点に絞って解説する。
1 請負契約
請負契約については、その大半が判例等の明文化である。
(1) 仕事完成不能時の報酬
請負契約は、仕事の完成を目的とする契約であるため、仕事が完成しなければ報酬が全く発生しないという原則がある一方、現行法下でも、仕事が完成しなくなった原因(注文者による解約、物理的な不可能等)によっては、報酬や費用の請求を認めてもよいのではという解釈があり、これを明文化することになった。
そこで、以下の場合は、既に行った仕事の報酬と費用を請求できるとしている。
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