公開日: 2013/08/29 (掲載号:No.33)
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民法改正(中間試案)―ここが気になる!― 【第8回】「請負、委任等その他の契約」

筆者: 中西 和幸

民法改正(中間試案)

─ここが気になる!─

【第8回】

「請負、委任等その他の契約」

 

弁護士 中西 和幸

 

請負、委任等その他の契約についても、判例等の明確化がほとんどであるので、今回はその要点に絞って解説する。

1 請負契約

請負契約については、その大半が判例等の明文化である。

(1) 仕事完成不能時の報酬

請負契約は、仕事の完成を目的とする契約であるため、仕事が完成しなければ報酬が全く発生しないという原則がある一方、現行法下でも、仕事が完成しなくなった原因(注文者による解約、物理的な不可能等)によっては、報酬や費用の請求を認めてもよいのではという解釈があり、これを明文化することになった。

そこで、以下の場合は、既に行った仕事の報酬と費用を請求できるとしている。

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─ここが気になる!─

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「請負、委任等その他の契約」

 

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請負、委任等その他の契約についても、判例等の明確化がほとんどであるので、今回はその要点に絞って解説する。

1 請負契約

請負契約については、その大半が判例等の明文化である。

(1) 仕事完成不能時の報酬

請負契約は、仕事の完成を目的とする契約であるため、仕事が完成しなければ報酬が全く発生しないという原則がある一方、現行法下でも、仕事が完成しなくなった原因(注文者による解約、物理的な不可能等)によっては、報酬や費用の請求を認めてもよいのではという解釈があり、これを明文化することになった。

そこで、以下の場合は、既に行った仕事の報酬と費用を請求できるとしている。

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連載目次

筆者紹介

中西 和幸

(なかにし・かずゆき)

弁護士
田辺総合法律事務所

・昭和61年3月 岡崎高等学校卒業
・平成4年3月 東京大学法学部卒業
・平成4年4月 住友海上火災保険株式会社に就職(平成5年3月まで)
・平成7年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会会員となる)、田辺総合法律事務所入所
・平成19年4月 第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会部会長就任(平成23年4月まで)
・平成22年4月 CFE(Certified Fraud Examiner:公認不正検査士)資格取得
・平成24年4月 国分寺市オンブズパーソンに就任
・平成24年6月 オーデリック株式会社の社外(独立)監査役に就任

【著書等】
・『会社法関係法務省令逐条実務詳解 ─会社法施行規則・会社計算規則・電子公告規則』編集代表(清文社)
・『信託と倒産』共著(商事法務)
・『企業不祥事と対応【事例検証】』編共著(清文社)
・『〔新訂〕貸出管理回収手続双書 回収』共著(金融財政事情研究会)
・「振替株式に設定された質権と質権設定者の振替株式に対する差押え」共著『金融法務事情』No.1912
・『新版 架空循環取引─法務・会計・税務の実務対応』共著(清文社)
・『【Q&A】大規模災害に備える企業法務の課題と実務対応』編集代表(清文社)
・『実践!営業秘密管理 企業秘密の漏えいを防止せよ!』編集代表(中央経済社)
・「平成24年株主総会の実務対応(6)株主総会までの準備と議事運営」『旬刊 商事法務』 No.1963
・『最新 役員報酬をめぐる法務・会計・税務』編集代表(清文社)
・「「社外取締役を置くことが相当でない理由」の説明内容と運用のあり方」共著『旬刊 商事法務』 No.1980 

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