民法改正(中間試案)
─ここが気になる!─
【第9回】
「債権譲渡」
弁護士 中西 和幸
民法改正の中間試案の中で、最も複雑なものが債権譲渡に関する部分である。
特に、債権譲渡の対抗要件を、債務者を情報センターとする方法(債務者に対する通知や債務者の承諾とする方法:現行の民法に規定される方法)と、債権譲渡登記を活用する方法(「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」により定められた方法)と二通りが並行して考えられており、結論が出ていない点が大きい。
この点が改正の中心となるようであり、実際、「法制審議会民法(債権関係)部会第74回会議(平成25年7月16日開催)」にて議論されているが、その他にも重要な点がある。
1 対抗要件
(1) 債権譲渡登記(甲案)
まず、金銭債権の譲渡については対抗要件を登記とし、非金銭債権については、譲渡の事実を証する書面に確定日付を付することを対抗要件とする考え方である。
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