民法改正(中間試案)
─ここが気になる!─
【第11回】
(最終回)
「連載のまとめ」
~本当に民法改正は必要か~
弁護士 中西 和幸
これまで、民法改正の中間試案に関し、10回にわたって解説をしてきた。そのすべてについて解説をすることはできなかったが、代表的な点は紹介できたと思う。
最後は、この中間試案を当職なりに整理してみた。大まかであるが、頭の整理に役立てていただければ幸いである。
また、今回の民法改正が本当に必要なのかについての意見も述べたい。
1 明確化・明文化
判例や通説、また実務運用を法文として明文化することを目的とした改正部分である。今回の民法改正は、こうした明文化・明確化を狙ったものが大半を占めるようである。
この代表的な例としては、錯誤における要素の錯誤・善意の第三者保護、売買契約全般(検査義務等、新設・変更されたものもあるが)、賃貸借契約の対抗力や賃貸人たる地位の移転、請負契約の大半などである。また、債務引受や契約上の地位の移転など、明文がなく判例上認められた概念が新たに明文化される部分もある。
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