[〈税理士が知っておきたい〉中間試案からみる]
改正民法・不動産登記法等のポイント
【後編】
司法書士 丸山 洋一郎
前回に続き、中間試案からみた改正民法・不動産登記法等のポイントをコンパクトに解説していきます。
5 相続等による所有者不明土地の発生を予防するための仕組み
(1) 不動産登記情報の更新を図る方策(改正の概要)
(ア) 相続登記の申請の義務化
相続登記が未了であることが所有者不明土地の最も大きな要因となっています。登記未了の理由として、相続登記の申請は義務とされていないため、相続登記が先延ばしにされやすいことが挙げられます。
そこで、所有者不明土地の発生を防止する方策の1つとして、相続による所有権の移転が生じた場合に、その相続人等に対して、一定の期間内に、必要となる登記申請を公法上義務付けることが考えられています。これまで義務ではなかった相続登記が義務化されるということで、インパクトのある改正となりそうです。「一定の期間」がどの程度の期間になるのかはまだ検討中です。
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